健康保険組合への加入

健康保険組合の加入事業所に就職した人は、「被保険者」として組合からの給付を受けることができます。

被保険者となる人

加入事業所で働く人は「被保険者」として加入します

健康保険は事業所単位で加入しています。本人の意思にかかわらず、加入事業所に就職した人は「被保険者」として健康保険の資格を得て、健康保険の給付を受けることができます。

ただし、勤務形態や勤務時間などによっては加入できない場合があります。

社会保険の適用拡大

パート・アルバイト等で働く人に対して、健康保険や厚生年金など社会保険の適用が拡大され、より多くの人が社会保険に加入できるように見直されています。対象となるのは下記の4つの条件をすべて満たす人です。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
3.賃金の月額が88,000円以上であること
4.学生でないこと

※対象となるのは従業員51名以上(労使の合意がある場合は50名以下も)の企業で働く人です。

資格取得と資格喪失

資格は就職した日から退職した日まで

被保険者として加入することを「資格取得」、被保険者でなくなることを「資格喪失」といいます。被保険者の資格は一般的には就職した当日に取得し、退職もしくは死亡した日の翌日、75歳になった当日に喪失します。

※75歳以上(寝たきり等の場合は65歳から)の人は後期高齢者医療制度の被保険者になります。

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健康保険組合に加入すると

健康保険の給付が受けられる

マイナ保険証等を利用して医療機関を受診すると、医療費の一部を負担するだけで必要な医療が受けられます。また、手当金や一時金などの給付が受けられます。

保険料を納付します

保険料算定のもととなる標準報酬月額が決められ、算定された保険料が毎月の給料や賞与等から控除されます。

 

退職後も「任意継続被保険者」として加入できます

退職して資格を喪失しても、被保険者として2ヵ月以上加入していれば、申し出により引き続き2年間「任意継続被保険者」として加入することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーの提出

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、12桁の個人ごとに異なる番号(マイナンバー)を付与し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度です。

健康保険法施行規則に基づき、資格取得の届け出を行う際に事業主を通じてマイナンバーを健康保険組合に提出します。マイナンバーを提出いただかないと健康保険組合で加入者の資格情報の登録ができず、医療機関の窓口で健康保険の資格確認ができなくなってしまいますので、提出にご協力をお願いします。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」です
マイナンバーが利用できるのは社会保障、税、災害対策などに関する事務に限定されています。マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報は、「特定個人情報」として法律で定められた場合を除き、収集することはできません。
 
健康保険組合はマイナンバーを使って事務を行える「個人番号利用事務実施者」に定められており、マイナンバーを収集し健康保険の事務に必要な範囲内でマイナンバーを使用いたします。
住民票を移した場合、氏名を変更した場合は届け出をお願いします

当健康保険組合の登録情報とマイナンバーの登録情報の双方において、5情報(漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所)が完全一致していない場合は紐付けが認められず、マイナンバーカードの健康保険証利用ができません。

引っ越しなどで住民票を移した場合や結婚により氏名を変更した場合は、事業主を通じて速やかに届け出をお願いします。また、届け出の際は必ず住民票に記載されている住所表示、住民票に記載されている漢字氏名を記入してください。