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令和6年12月2日以降は健康保険証の新規の交付は行われなくなりますが、交付済みの健康保険証については、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。
経過措置の期間中に資格を喪失した場合はその時点で使えなくなります。
結婚・離婚や養子縁組による氏名の変更、あるいは届出の誤りを訂正したい場合には、すみやかに「氏名変更届」を事業所担当者へ届け出てください。任意継続・特例退職被保険者の方は、直接健保組合に届け出てください。
「被扶養者(異動)届」の用紙に必要事項を記入し、必要書類を添付して5日以内に健保組合に届け出てください。
なお、出産などで被扶養者が増える場合だけでなく、就職や別居、死亡などで被扶養者が減った場合も同様に健保組合に届け出が必要です。被扶養者が減る際に有効な健康保険証や資格確認書をお持ちの場合には、該当する健康保険証や資格確認書を事業所を経由して返却してください。任意継続被保険者の場合には直接健保組合に返却してください。
退職日の翌日から被保険者資格がなくなり、被保険者証も失効(被扶養者分も同じ)となります。
再就職する場合は、民間の会社員ならそれぞれの健康保険組合や協会管掌健康保険、公務員なら共済組合などに加入しますが、再就職されない場合は次の3つのいずれかに加入することになります。
①ご家族の健康保険の被扶養者になる(被扶養者資格認定条件の確認が必要です)
②国民健康保険に加入する
③当健保組合へ任意継続被保険者として加入する(加入期間は2年間です)
被保険者または被扶養者が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は高額療養費として健保組合から払い戻されます(自己負担限度額は所得によって異なります)。なお、支給は診療月から3ヵ月程度かかります。
※保険外の診療、食事代、差額ベッド代などは対象外です。
被保険者が出産した場合、1児につき500,000円(妊娠85日以上の死産・流産含む。産科医療補償制度対象外の出産は488,000円)の出産育児一時金が支給されます。さらに、出産のため会社を休み給料が出ない場合は、出産手当金として出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間、1日につき「直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1」の3分の2に相当する額が出産手当金として支給されます(出産手当金の額より少ない給料を受けている場合には差額が支給されます)。
被扶養者が出産した場合、1児につき500,000円(妊娠85日以上の死産・流産含む。産科医療補償制度対象外の出産は488,000円)の出産育児一時金が支給されます。
被保険者である限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間は、事業主が負担し、後日、被保険者と事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。
なお、傷病手当金は、病気やけがの療養のため働けず、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が通算1年6カ月支給されます。
海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として健保組合が認めた療養費の支給が受けられます。支給を受ける際は、海外療養費の支給申請書のほか、診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して、健保組合まで提出してください。
健保組合から補助するのは、当該年度(4月から翌年3月)の間に1回限りです。
同じ年度内に複数回受診される方は、2度目以降の健診費用は全額自己負担となります。
本人または生計を一にする家族の医療費(健康保険などで補てんされた金額を除く)の合計が年間10万円(または総所得金額等の5%のいずれか少ないほう)を超えたときは、その超えた額(最高200万円)までを課税所得から控除することができます。
この医療費控除を受けるには、確定申告の際に以下の書類を用意する必要があります。
①医療費控除の明細書
②給与の源泉徴収票
③印鑑
④マイナンバーカード など
なお、健保組合が発行する医療費通知「医療費のお知らせ」を添付することで、①の明細欄の記入を省略することができます。
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