令和4年10月から明細書発行が義務化
接骨院・整骨院の適正利用の広報に

接骨院・整骨院での柔道整復師による施術で健康保険が使えるのは、外傷性が明らかな「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」などのけがに対するものと決められています。しかしながら、実際はさまざまな形での不適切な療養費の請求が行われている実態が確認されており、厚生労働省では柔道整復師の施術の療養費の適正化への取り組みを保険者に求めています。

令和4年10月1日から、明細書発行機能が付与されている請求機器(レセプトコンピュータ)を使用しており、常勤職員(柔道整復師に限らず、事務職員等も含む)が3人以上の接骨院・整骨院には、領収書と合わせて明細書を無償で交付することが義務付けられます。

柔道整復師の明細書発行の義務化に関する制度改正を案内と合わせて、接骨院・整骨院の適正利用を啓発するリーフレットを複数ご用意しております。

柔道整復師が適正利用を呼びかけるリーフレット
使える・使えないをチャートで表現したリーフレット

カスタマイズで広報効果を高める!

各リーフレットは共通商品としてそのままご使用いただけますが、カスタマイズにより記述を追加したり、団体名称を追加してさらに広報効果を高めることができます。健康保険組合様のご要望に従い、既存のリーフレットに記述の追加、イラストの追加などを行います。

そのほか、定型封筒で発送するための三つ折り加工、広報誌への同封作業なども対応できます。


目立つように「明細書の無償交付が義務付けられます」とコラムを追加した事例

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