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健康保険では、医療費の自己負担が際限なく増加しないように自己負担の限度額を設けています。窓口での支払い額がこれを超えた分は「高額療養費」として、後から健保組合より払い戻しが受けられます。
マイナ保険証で受診した場合は、支払い額が自己負担限度額までになります。
70歳未満
所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額53~ 79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額28~ 50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満
所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 | |
---|---|---|---|
外来・個人ごと | 入院・世帯単位 | ||
現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者Ⅱ (標準報酬月額53~79万円以上) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者Ⅰ (標準報酬月額28~50万円以上) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% | 44,400円 | |
一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 [年間上限144,000円] |
57,600円 | 44,400円 |
低所得Ⅱ (住民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | – |
低所得Ⅰ (住民税非課税、年金収入80万円以下) |
8,000円 | 15,000円 | – |
基準日(7月31日)時点の所得区分が一般・低所得の場合、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般・低所得だった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた際は、その超えた額が払い戻されます。
①支給回数が年4回以上(多数該当)
直近12ヵ月間で高額療養費の支給回数が3回を超えたときには、4ヵ月目から多数該当として別に自己負担限度額が決められています。
②21,000円以上の窓口負担が複数ある場合(合算高額療養費)
同じ月に同じ世帯で21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、世帯ごと合計して自己負担限度額を超えた際に払い戻しが受けられます。
③特定疾病に該当する場合
長期にわたり高額な医療費が必要となる下記の病気では、健康保険組合に申請して特定疾病の認定を受けると毎月の自己負担額が10,000円までとなります。
●先天性血液凝固因子障害の一部
●人工透析が必要な慢性腎不全
●血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
1年間(毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間)の健康保険と介護保険の負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により払い戻しが受けられます。
所得区分 | 70歳未満の人 | 70歳以上の人 |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 2,120,000円 | 2,120,000円 |
標準報酬月額53~ 79万円 | 1,410,000円 | 1,410,000円 |
標準報酬月額28~ 50万円 | 670,000円 | 670,000円 |
標準報酬月額26万円以下 | 600,000円 | 560,000円 |
低所得Ⅱ (住民税非課税) |
340,000円 | 310,000円 |
低所得Ⅰ (住民税非課税、年金収入80万円以下) |
190,000円 |
高額介護合算療養費の払い戻しは、健保組合と介護保険から受けることになります。払い戻しに必要な費用は、健保組合・介護保険の双方で、患者・利用者が負担した額に応じて負担し合います。
条件 | 1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた被保険者・被扶養者 |
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支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |
必要書類 |
高額療養費支給申請書 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「高額療養費支給申請書」に必要事項を記入し、当健保組合へ提出してください。 |
条件 |
1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超える見込みのある被保険者・被扶養者で、資格確認書が交付されている方 ※令和7年12月1日までの経過措置の期間中に交付済の健康保険証で受診する場合も引き続き提示が必要となるため、交付を受けることができます。 |
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支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |
必要書類 | ・限度額適用認定申請書 ○記入例 |
提出期限 | 窓口での支払い前 ※事前の申請が必要となります。 |
手続き方法 | ①事前に「限度額適用認定申請書」を当健保組合へ提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けます。 ②医療機関の窓口で支払う際に認定証を提出すると、支払う額が限度額までになります。 |
条件 | 1年間の健康保険と介護保険の窓口負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた被保険者・被扶養者 |
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支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |
必要書類 | ・高額介護合算療養支給申請書 ・介護保険自己負担額証明書 ○記入例 |
提出期限 | 基準日(毎年7月31日)の翌日から2年以内 ※亡くなった人の場合は亡くなった日の翌日から2年以内 |
手続き方法 | 「高額介護合算療養支給申請書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。 |
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